建築基準法第43条に伴う外構工事

こんにちは!

鎌倉市・藤沢市・逗子市・葉山横須賀エリアを中心に営業している植木屋の植文です!

先日、葉山町にて以下の法律に伴う工事を承りました。

建築基準法(以下、「法」といいます。) 第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。 … に二メートル以上接しなければならない。

要するにセットバックと言うものでしょうか。

 

 

 

 

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